後払い決済を期限までに払えない場合、まず起こりやすいのは、メールやSMSによる請求、後払いサービスの利用停止、延滞事務手数料や遅延損害金の加算です。
未払いが長期化すると、電話や書面による督促、弁護士事務所や債権回収会社への回収委託、裁判所を通じた支払督促や訴訟へ進む可能性があります。判決や仮執行宣言付支払督促が確定しても支払わなければ、預貯金や給与などが差し押さえられることもあります。
ただし、支払期限を1日過ぎただけで、必ず信用情報に「異動」が登録されるわけではありません。信用情報機関への登録有無は、利用した後払いサービス、契約した支払方法、事業者が信用情報機関に加盟しているかによって異なります。
| 状況 | 起こる可能性があること |
|---|---|
| 支払期限の直後 | メール・SMS・アプリ通知、再請求、利用停止 |
| 数日~数週間の未払い | 電話・書面での督促、延滞事務手数料、遅延損害金 |
| 長期の未払い | 利用限度額の引下げ、強制解約、一括請求、回収委託 |
| 信用情報を利用する契約の長期延滞 | 支払遅延や「異動」が信用情報に登録される可能性 |
| 法的手続後も未払い | 預貯金・給与などの差押え |
| 単に支払能力がない場合 | 通常は民事上の債務であり、直ちに逮捕されるものではない |
この記事はお金やローン情報を幅広く扱い、分かりやすく解説しているconbu.jpのローンパークの情報を参考に作成しています。
後払い決済を払えないと、どのような順番で進むのか
支払期限を過ぎると、請求連絡と利用制限が始まる
支払期限を過ぎると、登録したメールアドレス、携帯電話番号、アプリなどに支払い案内が届きます。口座振替で残高不足になった場合も、自動的に何度も再引落しされるとは限りません。
たとえばペイディでは、口座振替に失敗した場合、引落日の3~5営業日後にメールとSMSでコンビニ払い・銀行振込の案内が送られます。期限を過ぎた請求を口座振替で支払うことはできず、別の方法で支払う必要があります。
未払いがある間は、同じ後払いサービスで新しい買い物ができなくなることがあります。支払後も利用再開が保証されるわけではなく、利用限度額が下がったり、審査で利用を断られたりする可能性もあります。
支払期限が切れた請求書やバーコードをそのまま使えるサービスもありますが、延滞事務手数料が追加されていると、古い請求額のまま支払っても不足扱いになる場合があります。支払直前にアプリ、マイページ、最新のメールなどで現在の請求額を確認することが重要です。
延滞事務手数料や遅延損害金で支払額が増える
後払い決済では、未払い元金とは別に、次の費用が発生することがあります。
- 延滞事務手数料
- 再請求書の発行手数料
- 銀行振込手数料
- 遅延損害金
- 法的手続に進んだ場合の訴訟費用等
具体的な金額や加算時期は、サービスの利用規約によって異なります。
2026年7月時点の代表例では、NP後払いは、支払期限から2週間程度で1回297円の延滞事務手数料が加算され、最大3回加算される場合があると案内しています。ペイディの翌月一括払いの規約では、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の遅延損害金を請求できると定められています。
年14.6%の遅延損害金を単純計算すると、次のようになります。
| 未払い額 | 延滞期間 | 遅延損害金の目安 |
|---|---|---|
| 30,000円 | 30日 | 約360円 |
| 50,000円 | 60日 | 約1,200円 |
計算式は「未払い額 × 年率 × 延滞日数 ÷ 365日」です。実際には、契約内容、うるう年、端数処理、事務手数料の有無などで請求額が変わります。
契約に遅延損害金の定めがない場合には民法上の法定利率が問題となります。2026年4月1日から2029年3月31日までの法定利率は年3%ですが、後払いサービスの規約に別の遅延損害金率が定められていることも多いため、必ず利用規約を確認してください。
未払いが長期化すると、回収委託や一括請求に進む
督促を受けても支払いも連絡もない状態が続くと、通常の案内から債権回収を目的とした連絡へ変わっていきます。
後払い決済事業者や販売店が、自社の回収部門だけでなく、弁護士事務所や法務大臣の許可を受けた債権回収会社へ回収を委託する場合があります。NP後払いも、支払い確認ができない状態が長期化した場合には、弁護士事務所などへ債権回収を委託すると案内しています。
分割払いの契約では、一定の延滞や契約違反により「期限の利益」を失い、残額を一括請求されることがあります。期限の利益とは、本来は分割された各支払日まで支払いを待ってもらえる権利です。これを失うと、まだ支払日が来ていない残額まで直ちに請求される可能性があります。
回収会社や弁護士事務所から連絡が来た場合は、次を確認してください。
- 元の販売店・後払い決済事業者の名称
- 注文日、商品名、元金
- 延滞手数料や遅延損害金の内訳
- 債権譲渡または回収委託の根拠
- 振込先名義
- 連絡してきた事業者の公式な電話番号
実在する債権回収会社や弁護士事務所をかたった架空請求もあります。SMSに記載された番号へすぐ電話するのではなく、元の事業者の公式サイトや法務省の許可業者一覧から確認してください。
信用情報への影響は、後払いサービスの種類によって異なる
すべての後払い滞納がCICなどに登録されるわけではない
「後払いを滞納すると必ずブラックになる」と説明されることがありますが、正確ではありません。
後払い決済には、請求書を使った単純なコンビニ後払い、翌月まとめ払い、本人確認を伴う利用枠型の後払い、分割払いなど、複数の仕組みがあります。信用情報への影響を判断するには、サービス名だけでなく、利用した商品・契約の種類まで確認する必要があります。
確認する場所は、利用規約、個人情報取扱条項、申込時の同意画面です。「加盟する信用情報機関」「信用情報の登録」「株式会社シー・アイ・シー」などの記載があるかを確認します。
信用情報機関に登録されない取引でも、後払い事業者が自社内で支払履歴を保有し、今後の利用審査に使うことがあります。そのため、CICなどに登録されなかったとしても、同じサービスを利用できなくなったり、利用上限額を下げられたりする可能性はあります。
CICでは短期の遅れと長期延滞の扱いが異なる
CICには「ブラックリスト」という名称の一覧はありません。契約内容、請求額、入金額、毎月の入金状況、延滞の有無など、客観的な取引事実が登録されます。
CICの開示報告書では、約束どおり入金された月は「$」、利用者の事情で約束の日に入金がなかった月は「A」などの記号で表示されます。したがって、61日未満の遅れであっても、契約と報告方法によっては支払遅延の事実が月次の入金状況に反映される可能性があります。
CICが「異動」として扱う代表的な延滞は、返済日から61日以上または3か月以上の支払遅延です。このほか、保証履行や破産手続開始決定なども異動に含まれます。
| 信用情報上の状態 | 概要 |
|---|---|
| 入金状況の遅れ | 約束の日に入金されなかった事実が月次記号に表れる可能性 |
| 異動 | 61日以上または3か月以上の延滞など |
| 延滞解消 | 未払いを解消した事実 |
| 契約終了 | 完済・解約等により契約が終了した状態 |
「61日未満なら影響がない」という意味ではありません。カード会社やローン会社は、異動の有無だけでなく、残高、直近の入金状況、申込件数、他の契約などを含めて独自に審査します。
信用情報は完済後すぐ消えるとは限らない
CICのクレジット情報の保有期間は、契約期間中および契約終了後5年以内です。
ここで注意したいのは、「完済した日から必ず5年」という単純な仕組みではないことです。事業者が契約終了として登録する時期や契約形態によって、情報が消える時期は変わります。
信用情報に不安がある場合は、CICの本人開示を利用すると、登録会社名、契約内容、入金状況、異動の有無などを確認できます。CICが審査の可否を決めているわけではないため、情報が登録されていても、クレジットカードやローンの審査結果は各社が総合的に判断します。
なお、勤務先の会社が従業員のCIC情報を自由に確認することはできません。信用情報を理由に、勤務先へ自動的に連絡が入る仕組みでもありません。
督促を放置すると、裁判や差押えに進む可能性がある
支払督促や少額訴訟は少額の未払いでも利用できる
後払い決済の金額が少額だからといって、法的手続を取られないとは限りません。
債権者は、簡易裁判所の支払督促を利用できます。支払督促が届いた場合、債務者は受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てることができます。異議を申し立てると通常訴訟へ移行します。
異議を申し立てず、債権者が仮執行宣言を申し立てると、仮執行宣言付支払督促が送達されます。これに対しても所定期間内に対応しなければ確定し、債権者は強制執行を申し立てられるようになります。
60万円以下の金銭請求では、原則1回の審理で解決を図る少額訴訟も利用できます。
裁判所から届く書類には、主に次のようなものがあります。
- 支払督促
- 仮執行宣言付支払督促
- 訴状
- 口頭弁論期日呼出状
- 少額訴訟の呼出状
- 債権差押命令
裁判所からの正式な書類は、通常、特別送達などの方法で送られます。普通のSMSだけで「裁判が確定した」と通知されるものではありません。ただし、偽物だと決めつけて放置せず、封筒に記載された番号ではなく、裁判所公式サイトで管轄裁判所の電話番号を調べて確認してください。
裁判所からの書類を無視すると、相手の主張どおりに進みやすい
請求額や契約内容に争いがある場合でも、裁判所から届いた書類を無視してはいけません。
訴状を受け取ったのに答弁書を出さず、期日にも出頭しなければ、相手方の主張を争わないものとして判決が出る可能性があります。架空請求や誤請求であっても、裁判所の正式な手続が使われている場合は対応が必要です。
次のような事情がある場合は、証拠を整理して早めに相談してください。
- 注文した覚えがない
- 商品が届いていない
- 返品・解約済みである
- 支払済みなのに未払いとされている
- 請求額や手数料の計算が合わない
- 名義を不正利用された
- 未成年者が親権者の同意なく契約した
- 販売方法や定期購入表示に問題がある
注文履歴、メール、チャット、商品ページ、利用規約、請求書、振込控え、配送状況などを保存しておくと、販売店や決済事業者との交渉、消費生活センターへの相談、裁判対応で役立ちます。
判決などが確定すると、預金や給与が差し押さえられることがある
債権者が判決、和解調書、仮執行宣言付支払督促などの債務名義を取得すると、強制執行を申し立てることができます。
差押えの対象になり得るものには、次があります。
- 銀行預金
- 給与
- 賃料債権
- 敷金・保証金返還請求権
- その他の金銭債権
裁判所の案内では、通常の金銭債権による給与差押えは、原則として給与の4分の1が対象です。月給が44万円を超える場合は、33万円を除いた部分が差押えの対象となり得ます。
給与差押えでは裁判所から勤務先へ債権差押命令が送達されるため、この段階では勤務先に未払いの事実を知られる可能性が高くなります。単なる数日の遅れで直ちに勤務先へ連絡されるわけではありませんが、裁判と給与差押えまで進むと話は別です。
支払えないと分かった時点で取るべき行動
まず請求の正当性と現在の支払総額を確認する
最初に確認する項目は次のとおりです。
- 本当に自分が利用した請求か
- 商品やサービスを受け取っているか
- 返品・キャンセル・解約が反映されているか
- 支払期限はいつだったか
- 現在の元金、手数料、遅延損害金はいくらか
- 使える支払方法は何か
- 他にも未払いの後払い、クレジット、ローンがないか
支払期限を過ぎた後は、古い請求書に記載された金額と現在の請求額が異なる場合があります。支払う前に最新額を確認し、支払後は領収書、振込明細、完了画面を保存してください。
請求に争いがある場合は、販売店だけでなく後払い決済事業者にも連絡します。国民生活センターも、販売業者とトラブルになった場合は後払い決済サービス事業者にも連絡するよう案内しています。
一時的な不足か、継続的な返済不能かを分けて考える
給料日の数日前に支払期限が来ただけで、次の収入で確実に全額払える場合と、複数の後払い・クレジット・ローンを回している場合では、必要な対応が異なります。
一時的な不足である場合
- 次の入金日と金額を確認する
- 最新の請求総額を確認する
- 事業者の公式FAQで期限後の支払方法を確認する
- 支払可能日まで新たな後払い利用を止める
- 家賃、食費、光熱費など生活維持費を失う無理な支払いは避ける
サービスによっては、連絡しても支払期限を延長できません。ペイディやatoneなどは、支払いが遅れる旨を連絡しても期限延長や請求停止はできないと案内しています。単に連絡すれば待ってもらえると考えず、公式な支払方法を確認してください。
継続的に払えない場合
- 全債務の残高、毎月の支払額、支払日を一覧化する
- 新たな後払い、リボ払い、キャッシングで穴埋めしない
- 収入と最低生活費を差し引き、返済に回せる現実的な金額を出す
- 早い段階で消費生活センター、法テラス、弁護士、司法書士へ相談する
- 裁判所からの書類が届いている場合は最優先で期限を確認する
返済のために別の後払いを利用すると、支払日を先送りしただけで債務総額は減りません。手数料が増え、複数の支払日を管理できなくなるため、状況が悪化しやすくなります。
支払方法の変更や債務整理は、早めに相談する
後払い事業者が分割払いや支払日の変更に応じるとは限りませんが、長期放置するより、支払いが困難な事情と支払可能額を整理して相談する方が適切です。
複数の借金やクレジット債務があり、自力での返済が難しい場合には、次のような債務整理が検討されます。
| 方法 | 概要 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者と返済条件を交渉する | すべての事業者が同じ条件に応じるとは限らない |
| 個人再生 | 裁判所を利用して債務を減額し、原則分割返済する | 継続収入などの要件がある |
| 自己破産 | 裁判所に免責を求める | 財産、職業、免責不許可事由などの確認が必要 |
| 特定調停 | 簡易裁判所で返済条件を調整する | 継続返済できる見込みが必要 |
後払い1件だけで直ちに自己破産が必要になるケースは多くありません。しかし、後払いの未払いが複数あり、クレジットカード、カードローン、携帯端末の分割代金、家賃なども滞っている場合は、家計全体の返済能力を確認する必要があります。
相談先は次のとおりです。
- 消費者ホットライン:188
- 法テラス:法制度や相談窓口の案内、要件を満たす場合の無料法律相談
- 財務局・自治体の多重債務相談窓口
- 弁護士会の法律相談
- 司法書士会の相談窓口
後払いを払えないときによくある疑問と注意点
払えないだけで逮捕されたり、家族や会社にすぐ連絡されたりするのか
単にお金が足りず、後払い代金を期限までに払えなかったことは、通常は民事上の債務不履行です。支払い能力がないという理由だけで、直ちに逮捕されるものではありません。
ただし、最初から支払う意思や能力がないのに虚偽の情報で商品を取得した、他人名義を使った、換金目的で不正利用したなどの事情があれば、詐欺等の問題が生じる可能性があります。
家族や勤務先へ直ちに滞納情報が通知されるわけでもありません。ただし、次の経路で知られる可能性はあります。
- 自宅に請求書や督促状が届く
- 登録電話への着信を家族が見る
- 同居家族が特別送達を受け取る
- 給与差押えで勤務先へ裁判所の命令が届く
- 登録連絡先として勤務先番号を記載しており、本人と連絡が取れない
信用情報機関の情報を勤務先が自由に見ることはできません。勤務先に知られる最大のリスクは、信用情報ではなく、督促郵便や給与差押えです。
カードローンで借りて後払いを払うのは有効か
後払いの返済を目的に新たな借入れをする方法は、原則として慎重に判断すべきです。
次の給料で確実に完済できる一時的な資金不足であっても、カードローンには利息が発生します。後払いを払った後にカードローン残高が残るため、債務が消えるわけではありません。
特に、次の状態では新たな借入れを避け、債務相談を優先すべきです。
- すでに複数の後払いを滞納している
- 毎月、別の後払いや借入れで返済している
- 返済後の生活費が不足する
- 次回の収入額や入金日が確定していない
- カードローンの返済も遅れている
- 借入希望額が月収に対して大きい
「後払い現金化」「ツケ払い現金化」「レビュー報酬で即日現金」などの勧誘は利用してはいけません。商品売買を装いながら高額な支払いを負わせる仕組みや、ヤミ金融につながる事例があり、金融庁も注意喚起しています。
未払いを放置して時効を待つことはできるのか
一般的な契約上の債権には消滅時効がありますが、「何年か無視すれば自動的に支払義務が消える」と考えるのは危険です。
改正民法では、債権は原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しない場合に時効の対象となります。ただし、実際の起算点や適用される規定は契約時期や請求内容によって異なります。
さらに、次のような行為があると、時効の完成が猶予されたり、期間が更新されたりします。
-
- 債務を認める
- 一部を支払う
- 支払猶予や分割払いを求める
- 裁判を起こされる
- 支払督促を申し立てられる
- 裁判上の和解や判決が確定する
時効期間が経過したように見えても、時効は自動的に処理されるものではなく、援用が必要です。古い請求に対して安易に支払約束や一部入金をする前に、弁護士や司法書士へ確認してください。一方で、最近の正当な請求について、時効を期待して督促や裁判所の書類を無視するのは現実的な解決策ではありません。
参考資料
- [消費者庁「決済について」](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/trouble/payment.html)
- [国民生活センター「増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル」](https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250702_1.html)
- [CIC「CICが保有する信用情報」](https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html)
- [CIC「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」](https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html)
- [CIC「信用情報開示報告書 表示項目の説明」](https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf)
- [裁判所「支払督促」](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html)
- [裁判所「少額訴訟」](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html)
- [裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_08/index.html)
- [法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html)
- [法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」](https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html)
- [金融庁「多重債務に関する相談事例等及びアドバイス等」](https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice04.html)
- [金融庁「いわゆる後払い(ツケ払い)現金化に要注意」](https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/cashing_chuui.pdf)
- [法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」](https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html)
- [NP後払い「支払いが遅れそうです」](https://help.np-atobarai.jp/hc/ja/articles/900003101466)
- [NP後払い「延滞事務手数料とはなんですか?」](https://help.np-atobarai.jp/hc/ja/articles/28836331274265)
- [ペイディ「支払い期日に間に合わない」](https://cs-support.paidy.com/support/solutions/articles/150000040594)
- [ペイディ「翌月払い利用規約」](https://terms.paidy.com/single-pay/)
- [法務省「消滅時効に関する見直し」](https://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf)