福島登高会規約 |
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第1章 総則 |
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第1条 |
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(名称と事務所)会称は「福島登高会」(以下「登高会」という)といい、事務所を福島市内に置く。 |
第2条 | |
(目的)登高会は、沢、冬山を中心としたオールラウンドな登山活動を行い、正しい登山思想の普及ならびに技術の発展を図る。 |
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第2章 組織 |
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第3条 |
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(会員)会員は、原則として福島近辺に居住している者で組織し、会員名簿に登録された会員(特別会員を含む)ならびに準会員で構成される。 |
第4条 |
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(専門部)登高会は、必要に応じ、専門部をもうけることができる。 |
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第3章 会員 |
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第5条 |
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(会員および特別会員資格)会員は、登高会の方針と規約を認め、定められた入会金、会費を納入し積極的な登山活動をしなければならない。 |
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第2項 特別会員は、登高会の方針と規約を認め、積極的な登山活動を実践し、登高会の発展に貢献した会員、または、これに準ずる者で、リーダー委員会の承認を得た者とする。 |
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第3項 会費を3ヶ月以上理由なく納入しない場合、会員の資格を失うことがある。 |
第6条 |
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(入会の手続き)入会希望者は入会申込書を提出し、リーダー委員会の承認を得、準会員となる。 |
第7条 |
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(会員の手続き)準会員は所定の教育と訓練を受けたのち、リーダー委員会の承認を得、会員となる。 |
第8条 |
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(退会)退会は自由とし、必ず会にその旨を届出し会員証(準会員証)を返さなければならない。 |
第9条 |
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(処分)会員(準会員)で次に該当する者は処分される。 |
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1.会員としての体面を著しく汚す行為のあったとき。 |
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2.会の目的に著しく違反した行為のあったとき。 |
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3.会員としての義務に違反する行為のあったとき。 |
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第2項 処分は次の通り。 |
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1.除名 |
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2.会員権停止(この期間中の事故に対しては、会は責任をおわない。) |
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第4章 機関 |
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第10条 |
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登高会に、次の機関を置く。 |
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総会、リーダー委員会 |
第11条 |
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(総会)「総会」はこの会の最高決議機関で会員と準会員で構成する。 |
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第2項 (時期)毎年3月会長が招集する。ただしリーダー委員会が必要と認めたとき、ならびに会員の過半数の要求があれば、会長は臨時にこれを開かなければならない。 |
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第3項 (成立と決定)総会の成立は会員の過半数、決定は出席会員の過半数を必要とし、準会員は議決権をもたない。 |
第12条 |
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(総会の議決事項)総会では次の事を決議しなければならない。 |
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1.活動方針 |
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2.予算と決算 |
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3.その他 |
第13条 |
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(リーダー委員会)リーダー委員会は会長、副会長、事務局長とリーダー委員で構成する。会長が必要に応じて招集し、総会に基づき会運営を行う。 |
第14条 |
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(役員)登高会に次の役員を置く。 |
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会長1名、副会長1名、事務局長1名、リーダー委員 若干名、会計監査2名 |
第15条 |
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(役員の選出と任期)役員は総会で会員の中から選出され、任期は次期総会までとし、再選をさまたげない。欠員補充はリーダー委員会で決定し、任期は前任者の残りの期間とする。 |
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第5章 名誉会長および顧問 |
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第16条 |
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(名誉会長および顧問)登高会に名誉会長および顧問を置くことができる。 |
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第6章 会計 |
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第17条 |
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登高会の経費は入会金、会費、その他である。 |
第18条 |
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(会計年度)登高会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 |
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第7章 山行規定 |
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第19条 |
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(山行規定)別に山行規定を設ける。 |
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第8章 上部団体への加盟または脱退 |
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第20条 |
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上部団体への加盟または脱退は、総会で決める。ただし出席会員の3分の2を必要とする。 |
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第9章 付則 |
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第21条 |
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(規約の改正)この規約は総会で、出席会員の3分の2以上の同意を得なければ改正することはできない。 |
第22条 |
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この規約は、昭和50年8月1日から施行する。 |
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昭和61年4月15日 一部改正 |
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平成 6年4月27日 一部改正 |
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第10章 雑則 |
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第23条 |
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登高会は昭和50年8月15日をもって日本勤労者山岳連盟に加盟する。 |
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