福島登高会規約
  第1章  総則
第1条 (名称と事務所)会称は「福島登高会」(以下「登高会」という)といい、事務所を福島市内に置く。
第2条 (目的)登高会は、沢、冬山を中心としたオールラウンドな登山活動を行い、正しい登山思想の普及ならびに技術の発展を図る。
  第2章  組織
第3条 (会員)会員は、原則として福島近辺に居住している者で組織し、会員名簿に登録された会員(特別会員を含む)ならびに準会員で構成される。
第4条 (専門部)登高会は、必要に応じ、専門部をもうけることができる。
  第3章  会員
第5条 (会員および特別会員資格)会員は、登高会の方針と規約を認め、定められた入会金、会費を納入し積極的な登山活動をしなければならない。
第2項  特別会員は、登高会の方針と規約を認め、積極的な登山活動を実践し、登高会の発展に貢献した会員、または、これに準ずる者で、リーダー委員会の承認を得た者とする。
第3項  会費を3ヶ月以上理由なく納入しない場合、会員の資格を失うことがある。
第6条 (入会の手続き)入会希望者は入会申込書を提出し、リーダー委員会の承認を得、準会員となる。
第7条 (会員の手続き)準会員は所定の教育と訓練を受けたのち、リーダー委員会の承認を得、会員となる。
第8条 (退会)退会は自由とし、必ず会にその旨を届出し会員証(準会員証)を返さなければならない。
第9条 (処分)会員(準会員)で次に該当する者は処分される。
1.会員としての体面を著しく汚す行為のあったとき。
2.会の目的に著しく違反した行為のあったとき。
3.会員としての義務に違反する行為のあったとき。
第2項  処分は次の通り。
1.除名
2.会員権停止(この期間中の事故に対しては、会は責任をおわない。)
  第4章  機関
第10条 登高会に、次の機関を置く。
総会、リーダー委員会
第11条 (総会)「総会」はこの会の最高決議機関で会員と準会員で構成する。
第2項  (時期)毎年3月会長が招集する。ただしリーダー委員会が必要と認めたとき、ならびに会員の過半数の要求があれば、会長は臨時にこれを開かなければならない。
第3項  (成立と決定)総会の成立は会員の過半数、決定は出席会員の過半数を必要とし、準会員は議決権をもたない。
第12条 (総会の議決事項)総会では次の事を決議しなければならない。
1.活動方針
2.予算と決算
3.その他
第13条 (リーダー委員会)リーダー委員会は会長、副会長、事務局長とリーダー委員で構成する。会長が必要に応じて招集し、総会に基づき会運営を行う。
第14条 (役員)登高会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、リーダー委員 若干名、会計監査2名
第15条 (役員の選出と任期)役員は総会で会員の中から選出され、任期は次期総会までとし、再選をさまたげない。欠員補充はリーダー委員会で決定し、任期は前任者の残りの期間とする。
  第5章  名誉会長および顧問
第16条 (名誉会長および顧問)登高会に名誉会長および顧問を置くことができる。
  第6章  会計
第17条 登高会の経費は入会金、会費、その他である。
第18条 (会計年度)登高会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
  第7章  山行規定
第19条 (山行規定)別に山行規定を設ける。
  第8章  上部団体への加盟または脱退
第20条 上部団体への加盟または脱退は、総会で決める。ただし出席会員の3分の2を必要とする。
  第9章  付則
第21条 (規約の改正)この規約は総会で、出席会員の3分の2以上の同意を得なければ改正することはできない。
第22条 この規約は、昭和50年8月1日から施行する。
   昭和61年4月15日  一部改正
   平成 6年4月27日  一部改正
  第10章  雑則
第23条 登高会は昭和50年8月15日をもって日本勤労者山岳連盟に加盟する。


山行規定
第1条 (山行形態)
1.会が計画、実施する山行を会山行とし、その他の山行を個人山行とする。
2.会山行は、会の創意と工夫を発揮し、必要に応じ他の山岳会と協力して行う。
3.個人山行は、会員が自主的、自由に企画、立案して行う。
4.個人山行は、会の山行活動を妨げないように計画されなければならない。
第2条 (計画書提出と山行承認)
1.すべての山行は、リーダーが所定の様式で計画書を提出し、リーダー委員会の承認を受けて行う。
2.山行計画は原則として、7日以上前に提出する。
第3条 (下山報告)
リーダーは、下山後ただちに会に対して帰着の報告をする。
第4条 (山行報告書の提出)
すべての山行は、下山後原則として7日以内に所定の様式で報告書を会に提出する。
第5条 (規律)
1.会員として高い規律をもって行動する。
2.山行目的、計画を果たすために、充分な健康管理に務める。
第6条 (文書の保存)
山行計画書および山行報告書は、会が保存し責任を持つ。
第7条 この規定は、昭和50年8月1日から実施する。
以上